ICカード利用規則・ミールプラン利用細則
ICカード利用規則
第1章 総則
第1条(定義)
ICカードとは、当組合が発行するICチップ搭載の携帯用組合員カードをいいます。(以下「ICカード」という)
第2条(ICカードの発行)
ICカードは当組合の組合員に対して発行し、ICカードの発行を受けた組合員を以下「ICカード組合員」といいます。
第3条(ICカードの利用と携帯用組合員証機能)
- ICカードは、当組合の携帯用組合員証となります。
- ICカード組合員は、ICカードに貼付されたICチップを利用して当組合の提供するサービス、並びに当組合が承認したサービス提供者の提供するサービスを受けることができるものとします。
- ICカード組合員は、ICカードの利用にあたっては本規則を遵守するものとします。
- ICカード組合員が当組合の組合員でなくなったときは、本規則で述べるサービスを受けることができなくなります。
第4条(ICカードの紛失・盗難)
- ICカード組合員がICカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、速やかに当組合へ連絡の上、所定の手続きを行うものとします。
- ICカードを紛失した場合、または盗難にあった組合員が、当該ICカードを発見した場合は、所定の手続きに従って当組合に届け出るものとし、当組合が認めたときに限り、当該ICカードを再利用できるものとします。
- 紛失・盗難その他の事由によりICカードを他人に利用された場合に生じた一切の損害については、ICカード組合員がこれを負担するものとします。
第5条(ICカードの再発行)
- ICカード組合員は、ICカードの忘失・盗難・汚損、その他の事由によりICカードの再発行を希望する場合には、再発行申請書を当組合に提出し、承認を得るものとします。
- 前項によりICカードの再発行を受ける場合は、ICカード組合員は当組合所定の手数料(1,100円)を負担するものとします。
第6条(ICカード記載内容の確認)
ICカード組合員は、ICカードの発行または再発行を受けた場合は、直ちにICカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には当組合へ遅滞なく届け出るものとします。
第7条(個人情報の使用制限)
当組合は、当組合が提供するサービスの円滑な利用以外の目的には個人情報を利用しないものとします。
第8条(届出事項の変更)
- ICカード組合員は、個人情報に変更が生じた場合には、当組合に対して所定の届出を行うものとします。
- 前項の届出により、ICカードを再発行する必要がある場合は、当該再発行にかかる第5条2項の手数料は無料とします。
- ICカード組合員は、本条第1項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。
第9条(プライバシー情報の保護)
当組合は、ICカード組合員がICカードを利用することによって当組合が入手したICカード組合員のプライバシーに関わる情報を、当組合の提供するサービス以外の目的に利用しないものとします。
第10条(ICカードの利用停止)
- 当組合は、ICカード組合員が次の何れかに該当した場合、当組合が提供するサービスについて、当該ICカードの利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。
- 申し込み時に虚偽の申告をした場合
- 本規則に違反した場合
- ICカードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
- ICカードの磁気ストライプ及びICチップに記録された内容を改ざんした場合
- その他、ICカード組合員のカード使用状況が適当でないと当組合が判断した場合
- ICカード組合員が、自らICカードの利用を停止する場合には、所定の手続きに従って当組合へ届け出るものとします。
第11条(ICカードの返却)
ICカード組合員が当組合の組合員でなくなった場合は、ICカードをただちに返却するものとします。
第12条(免責)
ICカード組合員は、本規則を遵守するものとし、本規則の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。
第13条(規則の変更に伴う公示)
- 当組合が本規則を変更した場合は、その内容をICカード組合員へ公示します。
- 前項の変更において、当該変更の内容がICカード組合員の利用に重大な影響を及ぼす可能性があると当組合が判断した場合には、充分な期間を置いた事前公示の後に変更内容を実施します。
第14条(準拠法)
本規則に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。
第15条(合意管轄裁判所)
ICカード組合員と当組合との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんに関わらず、当組合所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第2章 プリペイド
第16条(プリペイド利用方法)
ICカード組合員は,ICチップに記録された残額の範囲内で,当組合の指定する店舗(以下「指定店舗」という)及びICカード対応機器でプリペイドによる買い物とサービスを受けることができます。
第17条(現金による入金額の記録)
ICカード組合員は,ICカード対応POSレジスタ等を用いて現金により入金することで,ICチップに入金額を記録することができるものとします。
第18条(オンラインチャージによる入金額の記録)
- ICカード組合員は,予めオンラインチャージ用として指定した口座(以下「指定口座」という)から引落された金額を,ICカード対応POSレジスタ等を用いてICチップに記録することができるものとします。
- ICカード組合員 もしくは指定口座名義人 は,指定口座から引落し後,ICチップに記録する前の金員(以下「未受取プリペイド」という)について,当組合に請求することにより払い戻しを受けることができるものとします。
- 当組合は,未受取プリペイドを指定口座に送金する方法もしくはその他の方法により,ICカード組合員に対して 返金することができるものとします。
第19条(プリペイド残高限度額・手数料等)
- 当組合は、プリペイド残高限度額を定め、これをICカード組合員へ公示するものとします。
- ICカード組合員のプリペイド利用手数料は無料とします。
- 入金額に対する利息は、利用の有無、入金の期間を問わず、無利息とします。
第20条(プリペイドが利用できない場合)
ICカード組合員は、次の場合にプリペイドの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
- ICカードの紛失、汚損、指定店舗のICカード対応機器の故障、停電等によりICチップを利用することができない場合
- 当組合が、プリペイドで利用できないものとしている商品またはサービスの利用の場合
- 臨時販売所等で、POSレジスタ等の店舗端末が設置できない場所の場合
- その他、当組合の責によらない事情等で、止むを得なくサービス提供を停止せざるを得ない場合
第21条(プリペイドの紛失・盗難、汚損等)
- ICカードの汚損等により、プリペイド金額の読み取りができなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合、ICカード組合員は第5条による再発行の届出を行うものとします。
- IC カード組合員がICカードを紛失し、または盗難にあった場合は、第4条および第5条または第8条にいう届出を行うもとします。
- 前2項の場合において、該当ICカードにプリペイド未利用残額がある場合、当組合は当該未利用残額を確定した後に、再発行されたICカードにこれを記録するものとします。当該未利用残高は届出によりプリペイド利用停止を行った翌日の未利用残高レポートにより確定します。
- 前3項の規定に関わらず、本条第1項及び第2項に言う事由がICカード組合員の故意又は過失によるものと当組合が判断した場合、プリペイド未利用残額の保証はしないものとします。
第22条(返金)
- プリペイド未利用残額の返金は、脱退等の事由によりICカード組合員がICカードの使用を停止し、当組合所定の手続きによってICカードを当組合に提示した場合を除き行わないものとします。
- 前項にいうプリペイド未利用残額の返金は、当組合が未利用残額を確定した翌営業日に、所定の方法により行うものとします。
第3章 ポイント
第23条(ポイント利用方法)
- ICカード組合員は、指定店舗での利用時にICカードを提示し、当該ICカードのプリペイド機能を使って支払を行った場合にのみ、当組合が定めるポイント発生率により、ICカードにポイントを蓄積することができます。
- 蓄積されたポイントは当組合が定める基準で電子マネーとしてICカードに自動的に加算されます。
第24条(ポイントが蓄積できない場合)
ICカード組合員は、次の場合にポイントの蓄積ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
- ICカードの紛失、汚損、指定店舗のICカード対応機器の故障、停電等によりICカードを利用することができない場合
- 当組合がポイントを付与しないものとする商品またはサービスの利用の場合
- 臨時販売所等で、POS レジスタ等の店舗端末が設置できない場所の場合
第25条(ポイントの紛失・汚損等)
- ICカードの汚損等によりポイント残高の読み取りができなくなった場合、ICカード組合員は第5条によるICカードの再発行の申請を行うことができます。
- 第5条または第8条によりICカードを再発行する場合において、再発行申請者がそれまで保有していたICカードにポイント残高がある場合、当組合は当該ポイント残高を確定した後に、再発行されたICカードにこれを記録するものとします。当該ポイント残高は届出によりICカード利用停止を行った翌日の未使用残高レポートにより確定します。
- 前項に関わらず、ICカード再発行の申請原因がICカード組合員の故意又は過失によるものと当組合が判断した場合には、ポイント残高の保証はしないものとします。
第4章 補 則
第26条(解釈等)
この規則に定めのない事項およびこの規則の解釈に疑義が生じた場合は、当組合理事会が決定します。
第27条(改廃)
この規則の改廃は当組合理事会が行ないます。
第28条(変更・廃止)
- 当組合は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本規則を変更・廃止することができます。
- 前項の場合、当組合は、本規則を変更・廃止する旨、変更後の本規則の内容および変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
- 店舗での掲示(機関誌への掲示)
- 当組合WEBサイトへの掲示
- 本規則の変更・廃止は、当組合理事会の議決によります。
【附 則】
一、この細則は2019年11月1日より施行します。
富山県立大学生活協同組合 ミールプラン利用細則 (繰越型)
(通則)
01)この利用細則は、「大学生協アプリ(公式)利用規約」の「ミールプラン」(以下、「ミール定期マネー」という)として提供する機能と運用について定めます。
(ミール定期マネーの定義)
02)大学生協アプリ(公式)において、富山県立大学生活協同組合(以下、「大学生協」という)指定した期間及び1日当たりの利用限度額の範囲内で、大学生協が指定する食堂
等の店舗(以下「指定食堂等」という)及び大学生協電子マネー対応機器で食事等を利用することができる機能がミール定期マネーです。ベースマネーの利用とは別会計の
機能です。
(ミール定期マネー利用方法)
03)大学生協の組合員は、ミール定期マネーに供する期間に対応する大学生協が指定した金額(ミ一ル定期マネー購入代金)を、大学生協が指定する方法での金融機関口座等を使
った支払手続または現金による支払をおこなうことにより、ミール定期マネーを利用できるものとします。
04)ミール定期マネーを利用できる組合員(以下、「ミールユーザー」という)は、大学生協が指定した利用期間・1日利用金額(曜日指定1日利用金額を含む)(以下、「1日利
用金額」という)の範囲内で、指定食堂等において大学生協電子マネー対応機器で、ミ一ル定期マネーでの支払により食事等を利用することができます。
05)ミールユーザーは、ミール定期マネーでの支払の初回利用の前までに利用者が所有するスマホに、大学生協アプリ(公式)をインストール等おこなうことで、ミ一ル定期マネ
ーでの支払をすることができます。
06)ミール定期マネーの1日利用金額の範囲を超えて利用した場合、不足している金額は、自動的に「ベースマネー」(大学生協電子マネー)から優先して使用されるものとしま
す。
(ミール定期マネーの利用期間・1 日利用金額・利用可能商品等)
07)大学生協は、ミール定期マネーの利用期間、1日利用金額及びミール定期マネーで利用できる指定食堂等(営業日程・時間を含む)及び食事等商品の範囲、その他ミール定期
マネー機能の利用にあたって必要な事項とミ一ル定期マネー購入代金を定め、これを公告するとともに、必要に応じてミールユーザーに通知するものとします。
ミ一ル定期マネーの利用にかかる入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
(ミール定期マネーの利用範囲外)
08)ミールユーザーは、以下の商品またはサービスに関してミール定期マネーでは利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。
①ミール定期マネーを利用できる組合員本人以外の者が利用する場合
②指定食堂等が営業していない場合、及び営業時間外の場合
③ミール定期マネーで利用できる食事等商品以外の商品購入の場合
④ミール定期マネー利用期間・1 日利用金額を越えて利用する場合
⑤スマホの紛失・故障・盗難等によりアプリの利用・決済を一時停止としている場合
⑥停電、故障、通信障害等やむをえない事情により、大学生協電子マネー対応機器の利用ができない場合
⑦本細則の規定から著しく逸脱した行為を行い、利用を一時的に停止されている場合
⑨不可抗力(天災、暴動、流行病、政府・自治体および大学の命令)などのやむを得ない事情により、指定食堂等を閉店した場合
(利用履歴の提供)
09)ミール定期マネーの利用履歴(以下、利用履歴という)の一部をミールユーザーにもしくはミールユーザーの保護者に提供します。ミールユーザーは、利用履歴を親権者に提供す
ることを承諾したこととします。
①利用履歴とは、利用商品、利用の金額、入金額、電子マネー残高・ポイント付与履歴等を指します。
②利用商品とは生協の店舗、食堂等において POS レジで精算された商品であり、その利用商品名は POS レジに登録されているデータを指します。ただし、POS レジに当該商
品のデータが登録されていない場合があることを利用者は予め承諾するものとします。
③利用履歴は、生協が指定する電子媒体(生協の Web サイト「ミールユーザーマイページ」)で提供し、その利用は、ミールユーザーが申し込みすることで提供します。
④生協は、提供した利用履歴の不備などにより、ミールユーザー及び親権者に不利益が生じた場合であってもその損害を補償しません。
(利用履歴提供の終了・中止・変更)
10)生協は、ミールユーザーに告知により、利用履歴の提供を終了、中止し、又は内容を変更することがあり、利用者は予め承諾したものとします。前項により会員に損害が生じた
場合、生協は一切の責任を負いません。
11)以下の理由による場合、生協は事前告知なく利用履歴の提供を一時停止、中止する場合があります。
(1) コンピュータシステムの保守点検
(2) システムの切り替えによる設備更新
(3) 天災、災害、通信障害等による装置の故障
(4) その他予期しない障害の発生
(届出事項の変更)
12)ミールユーザーは申し込み時に届け出た登録情報に変更が生じた場合、大学生協に対し所定の届出を遅滞なく行うものとします。
前項の届出を怠った場合に生じる一切の損害はミールユーザーが負担するものとします。
(ミール定期マネーの利用停止)
13)ミールユーザーは、次のいずれかに該当した場合、大学生協が当該組合員のミール定期マネーの利用停止(無期限・一時)することができることを承諾するものとします。
①ミールユーザーが、組合員資格を失った場合
②申し込み時や届出変更時に、虚偽の申告を行った場合
③本細則ならびに別に設ける「大学生協アプリ(公式)利用規約」に違反した場合
④ミールユーザーが自身のミール定期マネーを第三者に貸与または譲渡した場合
⑤ミールユーザーが自身のミール定期マネーを使って第三者へ他人への食事の利用
(いわいるおごり)をした場合
⑥大学生協が設ける期限までに、ミール定期マネー購入代金を支払わなかった場合
(返品・返金の禁止)
14)ミール定期マネーで購入した食事等の商品についての返品は、レジ操作ミスなど大学生協の過失による場合の他は、受け付けないものとします。
ミール定期マネーの利用期間の始めの日から払戻し請求があった日までを使用済み期間とし、返金についてはおこなわないものとします。
(解約等による払戻し)
15)「大学生協アプリ(公式)利用規約」により大学生協電子マネーは払戻しを原則禁止とします。ただし、以下の条件を満たすものに限り、払戻しができるものとします。
ミールユーザーが、親権に服する子である場合は、親権者の了解が事前にあることが条件です。
ミール定期マネーを解約した場合の返金は、学生の場合は原則として保護者の銀行口座等に振込むこととし、返金に必要な振込手数料等は申込者の負担とします。
返金は、振込による返金ではなく、ベースマネー(大学生協電子マネー)に残高に振替する場合があります。
①ミール定期マネーは、大学生協が申し込み用紙を受領した日から 8 日間以内であればクーリングオフ(解約)ができます。4 月 1 日以降の申し込みで役務提供開始前であ
る場合も 8 日間以内であればクーリングオフ(解約)ができます。
②ミールユーザーが、ミール定期マネー利用期間中に退学、休学、留学、傷病等による長期入院など(大学休暇中の帰省等を除く)の事由により、1 ヶ月を超える長期に渡り
大学への通学ができなくなった場合、もしくは大学生協が認めた場合、組合員からの事前もしくは事後1年間以内の大学生協所定の手続きによる申し出により、ミール定期
マネーの未執行代金を返金することとします。
未執行代金とは、ミール定期マネー購入代金から、すでに経過した食堂営業日数に1日の利用限度額を乗じた金額(可能利用累計額)及び所定の手数料(2,200 円)を控除し
た残額とします。前項の残額がマイナスとなった場合、返金はないものとします。
ここで言う「事後」とは、大学への通学ができなくなった時、もしくは生協が認めた時を基準とします。
③上記以外の理由による返金以外の中途解約の場合は、②の返金額から、月割りで算出した 1.5 ヶ月分の金額を違約金として差し引いた金額を返金するものとします。ただ
し、返金額が月割りで算出した 1.5 か月分に満たない場合、返金はないものとします。
④この契約を期間中で解約した場合、同じ期間内で再度申込を行うことは出来ないものとします。
(次年度継続申し込み)
16)ミールユーザーは、所定の期間内に継続申し込みをすることにより、当該年度の未利用額を次年度のミール定期マネー購入金額に充当することができます。継続申し込みの
際には、継続事務手数料をご負担いただきます.
(解釈等)
17)この規則に定めのない事項及び規則の解釈に疑義が生じた場合は、理事会が決定します。
(細則の改廃)
18)大学生協は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本細則を改廃すること
ができます。
19)18)項について、大学生協は、本細則を改廃する旨、改廃後の本細則の内容及び改廃の効力発生日について、改廃の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、ミ
ールユーザーへの周知を図ります。
①店舗での掲示
②Web サイトへの掲示
20)本細則の変更・廃止は、理事会の議決によります。
2023年第7回理事会(12/25)にて制定・施行