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ICカード利用規則

ICカード利用規則

第1章 総則 

第1条(定義) 

ICカードとは、当組合が発行するICチップ搭載の携帯用組合員カードをいいます。(以下「ICカード」という)

第2条(ICカードの発行) 

ICカードは当組合の組合員に対して発行し、ICカードの発行を受けた組合員を以下「ICカード組合員」といいます。 

第3条(ICカードの利用と携帯用組合員証機能)

  1. ICカードは、当組合の携帯用組合員証となります。
  2. ICカード組合員は、ICカードに貼付されたICチップを利用して当組合の提供するサービス、並びに当組合が承認したサービス提供者の提供するサービスを受けることができるものとします。
  3. ICカード組合員は、ICカードの利用にあたっては本規則を遵守するものとします。
  4. ICカード組合員が当組合の組合員でなくなったときは、本規則で述べるサービスを受けることができなくなります。

第4条(ICカードの紛失・盗難) 

  1. ICカード組合員がICカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、速やかに当組合へ連絡の上、所定の手続きを行うものとします。 
  2. ICカードを紛失した場合、または盗難にあった組合員が、当該ICカードを発見した場合は、所定の手続きに従って当組合に届け出るものとし、当組合が認めたときに限り、当該ICカードを再利用できるものとします。 
  3. 紛失・盗難その他の事由によりICカードを他人に利用された場合に生じた一切の損害については、ICカード組合員がこれを負担するものとします。

第5条(ICカードの再発行) 

  1. ICカード組合員は、ICカードの忘失・盗難・汚損、その他の事由によりICカードの再発行を希望する場合には、再発行申請書を当組合に提出し、承認を得るものとします。 
  2. 前項によりICカードの再発行を受ける場合は、ICカード組合員は当組合所定の手数料(1,100円)を負担するものとします。 

第6条(ICカード記載内容の確認) 

ICカード組合員は、ICカードの発行または再発行を受けた場合は、直ちにICカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には当組合へ遅滞なく届け出るものとします。

第7条(個人情報の使用制限) 

当組合は、当組合が提供するサービスの円滑な利用以外の目的には個人情報を利用しないものとします。

第8条(届出事項の変更) 

  1. ICカード組合員は、個人情報に変更が生じた場合には、当組合に対して所定の届出を行うものとします。 
  2. 前項の届出により、ICカードを再発行する必要がある場合は、当該再発行にかかる第5条2項の手数料は無料とします。 
  3. ICカード組合員は、本条第1項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。

第9条(プライバシー情報の保護) 

当組合は、ICカード組合員がICカードを利用することによって当組合が入手したICカード組合員のプライバシーに関わる情報を、当組合の提供するサービス以外の目的に利用しないものとします。

第10条(ICカードの利用停止) 

  1. 当組合は、ICカード組合員が次の何れかに該当した場合、当組合が提供するサービスについて、当該ICカードの利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。 
    1. 申し込み時に虚偽の申告をした場合 
    2. 本規則に違反した場合 
    3. ICカードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合 
    4. ICカードの磁気ストライプ及びICチップに記録された内容を改ざんした場合
    5. その他、ICカード組合員のカード使用状況が適当でないと当組合が判断した場合 
  2. ICカード組合員が、自らICカードの利用を停止する場合には、所定の手続きに従って当組合へ届け出るものとします。 

第11条(ICカードの返却) 

ICカード組合員が当組合の組合員でなくなった場合は、ICカードをただちに返却するものとします。

第12条(免責) 

ICカード組合員は、本規則を遵守するものとし、本規則の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。

第13条(規則の変更に伴う公示) 

  1. 当組合が本規則を変更した場合は、その内容をICカード組合員へ公示します。
  2. 前項の変更において、当該変更の内容がICカード組合員の利用に重大な影響を及ぼす可能性があると当組合が判断した場合には、充分な期間を置いた事前公示の後に変更内容を実施します。

第14条(準拠法) 

本規則に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。 

第15条(合意管轄裁判所) 

ICカード組合員と当組合との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんに関わらず、当組合所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第2章 プリペイド

第16条(プリペイド利用方法) 

ICカード組合員は,ICチップに記録された残額の範囲内で,当組合の指定する店舗(以下「指定店舗」という)及びICカード対応機器でプリペイドによる買い物とサービスを受けることができます。

第17条(現金による入金額の記録)

ICカード組合員は,ICカード対応POSレジスタ等を用いて現金により入金することで,ICチップに入金額を記録することができるものとします。

第18条(オンラインチャージによる入金額の記録)

  1. ICカード組合員は,予めオンラインチャージ用として指定した口座(以下「指定口座」という)から引落された金額を,ICカード対応POSレジスタ等を用いてICチップに記録することができるものとします。
  2. ICカード組合員 もしくは指定口座名義人 は,指定口座から引落し後,ICチップに記録する前の金員(以下「未受取プリペイド」という)について,当組合に請求することにより払い戻しを受けることができるものとします。
  3. 当組合は,未受取プリペイドを指定口座に送金する方法もしくはその他の方法により,ICカード組合員に対して 返金することができるものとします。

第19条(プリペイド残高限度額・手数料等) 

  1. 当組合は、プリペイド残高限度額を定め、これをICカード組合員へ公示するものとします。 
  2. ICカード組合員のプリペイド利用手数料は無料とします。 
  3. 入金額に対する利息は、利用の有無、入金の期間を問わず、無利息とします。

第20条(プリペイドが利用できない場合) 

ICカード組合員は、次の場合にプリペイドの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。 

  1. ICカードの紛失、汚損、指定店舗のICカード対応機器の故障、停電等によりICチップを利用することができない場合 
  2. 当組合が、プリペイドで利用できないものとしている商品またはサービスの利用の場合 
  3. 臨時販売所等で、POSレジスタ等の店舗端末が設置できない場所の場合
  4. その他、当組合の責によらない事情等で、止むを得なくサービス提供を停止せざるを得ない場合

第21条(プリペイドの紛失・盗難、汚損等) 

  1. ICカードの汚損等により、プリペイド金額の読み取りができなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合、ICカード組合員は第5条による再発行の届出を行うものとします。 
  2. IC カード組合員がICカードを紛失し、または盗難にあった場合は、第4条および第5条または第8条にいう届出を行うもとします。
  3. 前2項の場合において、該当ICカードにプリペイド未利用残額がある場合、当組合は当該未利用残額を確定した後に、再発行されたICカードにこれを記録するものとします。当該未利用残高は届出によりプリペイド利用停止を行った翌日の未利用残高レポートにより確定します。
  4. 前3項の規定に関わらず、本条第1項及び第2項に言う事由がICカード組合員の故意又は過失によるものと当組合が判断した場合、プリペイド未利用残額の保証はしないものとします。

第22条(返金) 

  1. プリペイド未利用残額の返金は、脱退等の事由によりICカード組合員がICカードの使用を停止し、当組合所定の手続きによってICカードを当組合に提示した場合を除き行わないものとします。 
  2. 前項にいうプリペイド未利用残額の返金は、当組合が未利用残額を確定した翌営業日に、所定の方法により行うものとします。 

第3章 ポイント

第23条(ポイント利用方法) 

  1. ICカード組合員は、指定店舗での利用時にICカードを提示し、当該ICカードのプリペイド機能を使って支払を行った場合にのみ、当組合が定めるポイント発生率により、ICカードにポイントを蓄積することができます。 
  2. 蓄積されたポイントは当組合が定める基準で電子マネーとしてICカードに自動的に加算されます。

第24条(ポイントが蓄積できない場合) 

ICカード組合員は、次の場合にポイントの蓄積ができないことをあらかじめ承諾するものとします。 

  1. ICカードの紛失、汚損、指定店舗のICカード対応機器の故障、停電等によりICカードを利用することができない場合 
  2. 当組合がポイントを付与しないものとする商品またはサービスの利用の場合
  3. 臨時販売所等で、POS レジスタ等の店舗端末が設置できない場所の場合

第25条(ポイントの紛失・汚損等) 

  1. ICカードの汚損等によりポイント残高の読み取りができなくなった場合、ICカード組合員は第5条によるICカードの再発行の申請を行うことができます。 
  2. 第5条または第8条によりICカードを再発行する場合において、再発行申請者がそれまで保有していたICカードにポイント残高がある場合、当組合は当該ポイント残高を確定した後に、再発行されたICカードにこれを記録するものとします。当該ポイント残高は届出によりICカード利用停止を行った翌日の未使用残高レポートにより確定します。
  3. 前項に関わらず、ICカード再発行の申請原因がICカード組合員の故意又は過失によるものと当組合が判断した場合には、ポイント残高の保証はしないものとします。

第4章 補 則

第26条(解釈等)

この規則に定めのない事項およびこの規則の解釈に疑義が生じた場合は、当組合理事会が決定します。

第27条(改廃)

この規則の改廃は当組合理事会が行ないます。

第28条(変更・廃止)

  1. 当組合は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本規則を変更・廃止することができます。
  2. 前項の場合、当組合は、本規則を変更・廃止する旨、変更後の本規則の内容および変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
    1. 店舗での掲示(機関誌への掲示)
    2. 当組合WEBサイトへの掲示
  3. 本規則の変更・廃止は、当組合理事会の議決によります。

【附 則】

一、この細則は2019年11月1日より施行します。

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